| 1 | [CG技術] ◇著 作 権 の 基 礎 知 識◇ | 05/03/08 00:00 |
| 05/03/08 | (神谷) Comment |
|
CG技術板より「◇著 作 権 の 基 礎 知 識◇」 --[PR]-- 本日23時からWalkin' Around radio「わらじ」を放送します。 内容はいつもの通り、スレ紹介、blog紹介、そしていい話紹介もあるかも。 だらだらと、アクの無い番組を目指しますw 今日のテーマは「ささやかな贅沢」です。 放送URL(予定)はこちら(変更されました) 実況スレッドはこちら。 また、IRCはこちら。(チャンネル名は#waradiです。) どうぞよろしくおながいしますm(_)m --- 文章の引用は可。 でも引用元は必ず示す事。 引用元なき引用はもはやパクリである。 など、著作権にはルールがあります。 このスレは、特にCGやAAに関する著作権の基礎知識を学ぶスレです。 +----------------------------------------------------------- 1 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/12 11:57 ID:hu6yava3 作品と技術と誇りを守る著作権について勉強すれ 2 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/12 11:59 ID:hu6yava3 著作権 http://www.google.co.jp/search?q=%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ja&lr= 3 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/12 12:00 ID:hu6yava3 知的財産権 http://www.google.co.jp/search?q=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E6%A8%A9&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ja&lr= 4 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/12 12:02 ID:hu6yava3 ◇参考にすれ 知的財産法(著作権・特許etc)総合スレ-II http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1056288529/ 匿名掲示板の書きこみと著作権 http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1047027070/ 自分の描いた絵がパクられた時どうする? http://pc.2ch.net/test/read.cgi/cg/985267201/ 18 :GL ◆Nho1lJbueg :03/07/12 13:51 ID:VGjwdPTJ >>15 そういう方向性ね。了解。 できればニュー速+みたいに記事を引用したほうがわかりやすいかも。 (記事の著作権に触れない程度にね。基本的に「転載禁止」とかかれたところは熟慮の方向で。) 俺的には趣味で映像制作等(アニメ系ではない)をやっていて、 たまに発表の場を作り、来てくれたお客さんにサンプルのCD-ROM等渡しているのだが、 どうもそれが無断で使用されているらしい。 (一回無断使用者に注意したがどうも物わかりの悪い奴だった。) あんまりサンプルの作品にもウォーターマーク等は入れたくないし・・・ 20 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/12 18:17 ID:zFCjVhDC >>15とか>>16の 2chでよく見るAAは、著作権違反ではないのか? (c)マークがついているけどw 22 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/13 04:31 ID:6HbJXx0i >>20 AAは文字の集合なので著作物とは言えないと思います 著作物とは思想または感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するものです (c)マークの有無は著作権の発生とは関係ありません >>21 キャラクターデザイン単体にも著作権は発生すると思います ただし、髪形や衣装の一部が似ているというだけでは難しいだろうね ピカチュウ同人誌事件やときめも裁判が参考になると思います 24 :21:03/07/13 08:57 ID:O56CiqOx >22 レス サンクスです 確かにピカチュウなんかだったら造形だけでアウトでつね、 実際ときメモエロアニメ事件の話題をネットで見かけた時、 キャラデザの部分に関して何〜んか引っ掛かりを感じてたもので。 でもサザエさんバス事件しかりで、判例的にはやっぱし発生すると 見なすのが妥当でつか おまけ 「検索エンジンでのサムネイル画像の表示は合法」:米控訴裁判決 http://www.japan.cnet.com/news/media/story/0%2C2000047715%2C20059801%2C00.htm 25 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/13 09:30 ID:lMAgxjsT アメリカは、利用目的や方法等を 統合的に見て正当な利用であると 判断されれば良い 31 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/14 04:05 ID:K4+ezjZP >>23 AAによって表現された表現物は著作物の可能性がありますが AAの文字列は著作物とは言い難いと思います 例えば「にんげんだもの」と書いた相田みつをの色紙は著作物ですが 「にんげんだもの」という文字列は著作物ではないです 35 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/14 17:48 ID:K4+ezjZP >>32 違います原稿も内容も著作物です 著作物は「文芸、学術、美術または音楽の範囲」に属するものであるとされています AAの文字列は文字列に意味がないので文芸とは言えません 「にんげんだもの」という文字列は意味がありますが、一般的な言葉なので著作物とは言えません。 41 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/14 21:16 ID:gkESGVsL >>39 じゃあAAは著作物ってこといいじゃんか? AA=著作物って言いたくないなら、「思想・感情を創作的に表現したAA」は著作物ってことでオーライ? (^^)←こういうのは著作物じゃない!って言いたいんでしょ? 53 :43:03/07/14 22:59 ID:8BfiurHF 判例、なさそうだよな。 でも、いくらなんでもAAの著作物性自体を否定するのは、常識に外れてると思うぞ。 オクにAAグッズ出した奴に前、自分の権利主張した奴はいたな。オク板で論議になってた。 キャラは2チャンの面子だけど、組み合わせの絵がその人独自の物だったと思ったが。 2ちゃんに発表したAAについて後から著作権を主張できるかはまた別な。 55 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/14 23:22 ID:K4+ezjZP >>53 ちなみに匿名掲示板の発言にも著作権はあります。判例もあります。 ですからAAが著作物だとすれば、2ちゃんに発表したAAにも著作権をはあります。 59 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/14 23:37 ID:K4+ezjZP >>56 だから長いAAとはどんなものかわからないから具体例を示して欲しいと言ってるわけなんだけど 「点描画は全体としては著作物だが、個々の点は著作物ではない」の例を使うなら点描画とは点で構成された絵のこと 「AAは全体としては著作物だが、個々の記号は著作物ではない」という話はしていない。 「AAで構成された物語は著作物だが、個々のAAは著作物ではない」という話。 60 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/14 23:47 ID:K4+ezjZP >>58 AAとは記号の組み合わせだろ? ただの記号の組み合わせが思想または感情を創作的に表現した「文芸、学術、美術または音楽の範囲」に属するものとは判断されない。 ただし単体では単純な意味しか持たないAAでも、組み合わせによって思想または感情を創作的に表現すれば著作物と言えるかもしれない。ということ。 76 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/15 03:30 ID:FzB8e1VC 争点はAAは画像の著作物なのか、言語の著作物なのかという解釈の違いだと思うが AAを著作物だと主張している人は画像の著作物だという解釈のようだし AAは著作物ではないと主張している人は言語の著作物だという解釈だと思う 掲示板のAAはあくまでもテキストデータなので画像の著作物とする考え方には無理があるような気がするが プリントアウトされたものならまだしもテキストデータを画像の著作物と解釈する根拠は何だろう? 80 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/15 10:25 ID:LPkgLkwc ギコで思い出した。 タカ○騒動においては、双方がAAは著作権の保護対象になることを前提として動いてなかったっけか。 直接言及はしてないにせよ、こんなのあるし。 http://www.glocom.ac.jp/project/chijo/2002_07/2002_07_22.html ま、肩書からすると著作権法の専門家ではない人みたいだが。 あと、俺、43なんだけどさ、AAが美術か言語かなんてどーでもいいのよ。 AA職人さんたちの作品が保護されうるかされないかが問題なの。 保護の対象になるんだったら、言語の著作物だろーがなんだろーが、かまわんよ。 88 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/15 16:43 ID:/qlAiUOr >>87 テキストデータはあくまでも文字や記号を表すデータなので それが美術の著作物といえるかどうかという話なんだけど・・・ どうもわかってないみたいだなぁ テキストデータが美術の著作物として解釈される場合もある。 たとえばISH形式の画像データの場合。 >著作物として認めることと、権利を行使することは別だろ。 当然権利の行使は著作者のものだから、行使するかどうかは著作者が決めることだよ。 つまり、著作者の許可が無いかぎり複製・変形・翻案ができないということ。 著作物として認めるということは、第三者は著作物を自由に使うことはできないということだよ。 これでいいか? 110 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/15 20:16 ID:/3XwHhB3 >>106 AAの一部は著作物と言える。というのはOKなのだね? 111 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/15 20:20 ID:ul3/5P50 >>110 ログを読んでもらえばわかるけど、 >長いAAというのが、複数のAAによって構成される物語だとすれば >著作物だというのは明白だと思います >それは個別のAAが著作物かどうかというのは別問題です と、述べています。 著作物の要件とは感情を創作的に表現した「文芸、学術、美術または音楽の範囲」に属するものであることです。 +----------------------------------------------------------- ここから版権の話。 +----------------------------------------------------------- 128 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/16 17:21 ID:zRZze5OR 版権もの扱ってるサイトが流行っているようだが、 どう考えればいいんだ。 まさか、私は著作権を侵害していますとか、 自分から居直ってるわけじゃないよな。 129 :名無しさん@お腹いっぽい。:03/07/16 17:34 ID:RfvjZsMw 「サイトが流行ってる」とか以前で、厳密に言えば版権キャラを紙の上に 描いた時点で発表しなくても侵害なんだろうけさ、 シスプソの出版社は言うに及ばず、非営利エロ無しなら二次創作可って ガイドラインを示してるところもあるから、そう言うところはオッケーでしょ。 出版社がアレでも作者が許可してる場合もあるしね。 133 :名無しさん@お腹いっぱい。:03/07/16 21:49 ID:BfXFnMgE 発表しなければ複製権の侵害にも翻案権・改作利用権の侵害にもならないよ 個人使用は著作権の侵害にならない。 公衆送信権というのはネットとかで発表すること。詳しくは検索とかしたほうがわかりやすいと思う。 160 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/06 16:19 ID:Sd9CbPHc CG方面でも、うねりが来そうなので載せておきます。 ちょっとでも頭に入れておけば、いい道具になるかも。 これからの事だから、年齢が若いほどいい。 クリエイティブ・コモンズ http://creativecommons.org/ クリエイティブ・コモンズ・ジャパン http://www.creativecommons.jp/ ホット ワイアード http://www.hotwired.co.jp/matrix/0311/ ホット ワイアード リンクリスト http://www.hotwired.co.jp/matrix/0311/005/index.html 161 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/06 16:56 ID:9UBLAt6X >>160 非常に面白い試みだと思う。金ではなく敬意の保護、という点が。 ただ、製作者にとってはこの著作権構想は面白く見えるとは思うが、 根本的に著作者への敬意が欠けている使用者側の連中(サイトを始めたばかりの小学生や ミッキーの看板とか平気で描く田舎の玩具屋のオヤジ、ネットランナー編集部など) にはこの説明そのものが理解できず、結局クレジットも入れずに乱用、などの事態が 「どーせタダなんだからいいだろ」という意識の元に、今まで以上に起こり得るかもしれない。 170 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/10 23:13 ID:rsD2MSrh 要は、制作者が使用条件を決め、出所を明確にし検索しやすく、 営利、非営利で利用してもらう。 だろ。 177 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/07/14 04:21 ID:+WUbRmWl 質問です。 著作権とはまた違うのかもしれませんが、 実在のブランドの服などを描いたら、商標や登録商標の侵害になるのでしょうか? たとえば、シャネルの鞄をもった人物画とか。 また、人物画等の中に描くのではなく、 ブランドの商品そのもの、またはロゴなどのトレードマークを 描いたCGなどはどうなるのでしょう? 営利目的の有無によっても変わるかもしれませんが。 179 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/07/14 08:54 ID:PNeeQayI >>177 利用範囲によるけど基本的には親告罪的な面が大きいので、現実的には ケースバイケース・・権利持ってる側がどう判断するかによるのでは ないでしょうか。 衣服のデザインは微妙だけど、ロゴはそのものズバリなので(ブランド 品の場合は特に)、作品意図として使用自体に明確な必然性がない限り は常識的には、まず避けたほうが無難かも。 ただ衣服や小物の場合、特定の製品が状況やキャラクタを説明する記号に なる事もあるので、架空のものを使えないケースも多いように思います。 (例えば拳銃とか明確に製品や商標もあるけど、はっきり描かないと 意味ないことも多いし。偽BMWに乗って、偽シャネルとか持ってる金持ち に見えたら変な時もあるし) 不安な場合は、問い合わせてみると良いかも。 180 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/07/14 08:57 ID:PNeeQayI 女性雑誌によくあるようなイラスト記事(街で見かけた人をネタに した嫌ーな感じのファッションチェックみたいなの)も、TVドラマや 写真集での雑踏の映像なども、被写体の人や服作ってる会社全部に 許可得てるのかは不明だし・・・ ゆでたまご先生がグルマン君でコカコーラのロゴ出しても(文豪の ヘミングウェイは訴えられた事あるけど)、松本大洋先生がピンポン で各お菓子メーカーのロゴ出しても、荒木飛呂彦先生がJOJOの表紙に 某アーティストのCDジャケットから模写しても訴えられてないけど。 現行の著作権法自体を論点にした訴訟も少なくないように、多くの場合 ボーダーがあいまいで「正解」というものがなく、それを話しあって 決める場として裁判というものがあるわけなので「訴訟に発展=アウト」でも 訴えられるまでは何をやってもいいわけでもないけど「表現の自由」との 兼ね合いもあるし、厳密にやると何も描けなくなる&撮影できなくなるので 難しいとこな気もする。 前衛芸術の分野だと、赤瀬川源平ぐらいのバイタリティで、自己責任で ある程度は不遜で挑戦的なほうが、心に残るし面白い部分も多いけど。 181 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/07/14 18:55 ID:wChju5tW 衣服や小物の場合、工業製品には著作権はないので これは意匠権や商標権の問題 また、ロゴや著作物が画面に入っている場合だけど これは引用として認められると思う 当然、引用の条件を満たす必要はあるけど 風景の一部などの場合は全てに許可をとるのは不可能なので 不可抗力じゃないかなぁ・・・ 一応>>179-180さんの発言に補足 +----------------------------------------------------------- まとまりませんでしたが、 それだけ微妙なラインが多い問題なのかも。 [広告] MCインターネットアンケートモニター募集 アンケートに答えて商品券をもらおう!登録無料。 ただいま関東1都6県在住の15〜19歳の方を大募集! あなたのホームページ・メールマガジンに広告を載せてみませんか? 成功報酬型で広告費を支払うエーハチネットがおすすめ。 【マクロミル】東北・四国・中国・九州のアンケートモニタ大募集! ただいまマクロミルでは、東北・四国・中国・九州のアンケートモニタを募集中です! アンケートに回答してポイントを貯めよう!貯まったポイントは、 イーバンク銀行口座に換金したり、商品券と交換できます★ トラックバックURL:http://s03.2log.net/editor/tb.php?id=minus:blog:209 |
Supported by Voteちゃんねる
counted.
'); // -->

