労働・年金インターネット相談室

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04/06/03 年俸制給与の賃金カットについて

Q:年俸制給与の賃金カットについて

4月1日から民間の企業に正社員として採用されました。
給与の条件は、年俸制で800万。12ヶ月+4ヶ月(夏・冬ボーナス分)ということでした。
そんな折たまたま6月に病気で約1ヶ月入院してしまいました。
7月に復帰したのですが、これを理由に夏季ボーナス時に受け取る給与(賞与?)を7割もカットされてしまいました。
最初は病上がりなので仕方がない、とあきらめていたのですが、今度は冬季の分に対してカットするような発言をするようになり、会社そのものがいやになり今月末で辞表を提出しました。

こういう一方的な年俸カットは法律で認められるのでしょうか?


A:欠勤時の賃金カットの方法は、年俸制であっても時給・日給制などの給与支払形態となんら変わりありません。

会社の給与規定を拝見していないので、不明な点などもありますので参考程度に読んでください。以下、単純な年俸制ということで考えてみます。

賃金の形態には、時給・日給・月給・・・とありますが、これらと同様に年俸制というのは賃金が「1年間いくら」と決まっているだけのことで、他の支払い形態の給与となんら変わりありません。
1か月入院したということですが、例えば日給制の人が1か月会社を休んだら給与はどうなるでしょう?
1か月分もらえませんよね。
これと同様、年俸制の人が1か月休んだとしても、給与カットしてよいのは1か月分の賃金だけです。
具体的にいうならば、「年俸制で決められた給与の額を、会社の年間出勤日数などで除して1日分の給与を算出します。これに欠勤日数を掛けた額が欠勤分の給与として、給与からカットする」というような正当性がある方法で給与カットするのが本来です。

給与規定をもう一度良く確認のうえ、結果として不利にならぬよう、もう一度会社側と話し合ってみてはいかがでしょう?

以下の行政通達(行政からの法令解釈)は、欠勤ではなく残業手当の計算方法についてのものですが、「賞与分も含め定めた年俸制」のことであり、賞与分も含めて賃金とみなすと言っています。

「賞与部分を含めて金額が確定している年俸制の場合は、一時金の形をとる部分についても、労基法施行規則21条により算定基礎からの除外はなされず、確定した年俸額全額を割増賃金算定の基礎とする必要が生じる。」平12.3.8基収78号

Posted by 名無しさん

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04/05/23 労働・社会保険のへえ〜 No.005

日雇い労働者が1ヵ月を越えて継続雇用されているときや、試用期間中でも14日をこえて継続雇用されているときには、即時解雇はできない。

《解説》
労働基準法20条では、
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」
とされている。
この解雇の30日前の予告を「解雇の予告」、30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」といい、労働者を解雇する場合には、使用者はどちらかを行う義務がある。しかし、日雇労働者や試用期間中の者を解雇する場合には、これらを行う義務はないことになっているが、日雇労働者や試用期間中の者であってもある程度の期間継続して雇用したときには、「解雇の予告」又は「解雇予告手当」が必要になるということである。

Posted by srconsul

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04/05/23 国会議員の国民年金未加入問題について

まず、福田元官房長官の事例

「福田官房長官は28日夕、記者会見し、90年2月から92年9月と、95年8月から12月までの間、

国民年金に未加入だったことを明らかにした。」(ロイター4月28日)

菅民主党元代表の事例

「民主党も「次の内閣」担当相の年金加入記録を公表。菅直人代表に厚相在任中の10カ月間保険料を払っ

ていなかったことを明らかにした。」(共同通信4月28日)

小泉首相の事例

「小泉純一郎首相(自民党総裁)に国民年金保険料の未加入期間があったことが14日明らかになった。飯島勲秘書官が記者会見し、衆院議員当選後の1980年4月から86年3月までの6年間と当選前の予備校生時代の62年1月からの3カ月間と、実父急死によりロンドン留学中に帰国した直後の69年8月から70年3月までの8カ月間(共同通信)。」
「首相は、予備校生だった1962年1月から3カ月間、国民年金に未加入だったとした一部週刊誌の記事や首相秘書官の発表について、「61年4月に大学に入学した。(当時は予備校生でなく)既に慶応大1年生だった。記事はうそだ」と述べ、事実関係に誤りがあると説明した(時事通信)。」


以上を踏まえて「国会議員の国民年金加入」についてみてみましょう!

旧国民年金法の時代(つまり昭和61年3月以前)のうち、昭和55年4月から昭和61年3月までの期間は国会議員の国民年金への加入は任意加入(加入しても加入しなくても良い)でした。

昭和61年4月より新国民年金法の施行により、国会議員も私たちと同じように国民年金へは強制加入となりました。

このような年金法の経過から判断すると

福田元官房長官と菅民主党元代表については、新国民年金法の施行後ですから、完全に「アウト」です。

小泉首相については衆院議員当選後については「セーフ」といえるでしょう。首相の発言の通り、あくまでも「任意加入」なのですから。

また、予備校生ではなく慶応大生だった期間についても、「20歳以上の学生が任意加入でなくなったのは平成3年4月から」ですので「セーフ」です。

この任意加入という期間に国民年金に加入しなかった場合には、いわゆる「カラ期間」の取り扱いになります。

「カラ期間」というのは、老齢基礎年金の受給資格を見るときには入れることができる期間ですが、金額には反映されないという期間です。
簡単に言うと、つまり25年以上という貰える資格があるかないかの期間には入れられるが、この期間の年金は1円たりともないよということです。

「カラ期間」で思い浮かぶのが、いわゆる「サラリーマンの妻」です。
「サラリーマンの妻」であった期間のうち昭和36年4月から昭和61年3月までは、任意加入をしていなければ、やはり「カラ期間」です。

国会議員には「議員年金」という立派な年金制度で老後を保障されていますが、対する「サラリーマンの妻」は自助努力で老後資金を貯めている方以外は、頼りになるのはやはり年金です。

そのため「サラリーマンの妻」については、夫の老齢厚生年金に加給年金額がつく場合に限り「カラ期間」だけで25年以上あれば振替加算相当額の老齢基礎年金が貰えることになっていますが、それでも低額なことに変わりありません。

この問題、今現在40歳代後半から50歳代のサラリーマンの妻にとって、知っておかなければならない問題です。

今回、この問題についての勉強会を開きたいと考えています。
題して「国会議員の年金未加入から垣間見るサラリーマンの妻のカラ期間について」
日程は6月上旬の土もしくは日曜日に2時間ぐらい。場所は東京23区内(山手線管内)。
参加費は資料代のみ¥1,000くらいを予定しています。

ただ、会場手配の都合上、どのくらいの参加数を見込めばよいのか見当がつきません。

そのため、今回このメルマガおよびHPから仮予約を募ってみたいと思います。
そのうえで、日程・開催場所等の詳細が決定次第、仮予約済みの皆様に再度連絡したいと思います。
年金勉強会への参加仮予約はコチラから、件名を「勉強会参加希望」としてメールでお願いします。
e-mail:srconsul@inter7.jp

また、今回の年金勉強会の会場について、どこか良いところ(料金・交通面で)ご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか?

また、当日の受付等お手伝いしていただける方も同時募集いたします(バイト代は交通費ぐらいしかお支払できないと思います。期待しないでください)。
情報は件名を「会場情報」もしくは「手伝い希望」としてメールでコチラからお願いします。
e-mail:srconsul@inter7.jp

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04/05/12 社長がニコニコする!採用で15万円得する制度 トライアル雇用をご存知ですか?

トライアル雇用制度というものをご存知ですか?

この制度を簡単に説明すると次のようになります。

「試用期間を設けて従業員を採用したときに、採用人数1人あたり月額5万円。最大3ヵ月間(総額で最高15万円!)を試用期間中の賃金の一部として事業主に支給する」
という制度です。

ですから、「予算がないが求人を行う必要がある事業」にとって、まさに天からの恵みといえるものです。

「そんなこと言って、助成金って事前に採用計画の提出・認定があったりして準備期間が必要なのでは?」
「うちの会社では、そんな手続き待っていられない!」
という方もいるのではないでしょうか?

でも、心配ご無用!
この奨励金には、事前の計画書の提出・認定などは必要ありません。
そのため、「早く・安く」行うことができます。

そのうえ、通常の雇用関係の助成金と同様に「貰えるもの」ですので、
もちろん事後の返済などのご心配は必要ありません(不正行為をした場合には別ですよ!)。

また、この制度によるメリットは、ほかにもあります。

試用期間を3ヵ月の有期労働契約とすれば、人材の適正や能力を見た上で採用に到らなかった場合には(もちろんこの場合でも奨励金は支給されます)解雇という措置ではなく、あくまでも単なる雇用契約の終了として取り扱うことになります。

労働基準法の改正により解雇の法理が当然に適用されるに至った背景から見ても、後のトラブルの元を避けることができます。

これと同時に、雇われる側からしても、フリーター等の常用雇用に慣れていないが潜在能力を有する労働者や、これとは逆に、専門的技術や能力を有し将来的に独立を目指す人にとっても、自らの可能性を見出すことができる制度であるといえます。

ただし、この奨励金を貰うためには一定の条件があります。
その代表的なものが次の2点です。

一つは、奨励金支給の「対象労働者」について。

ここでいう対象労働者とは、
1.45歳以上の中高年
2.30歳未満の若年者
3.母子家庭の母
4.障害者
5.日雇労働者・ホームレス
となっています。

このなかで注目は、なんといっても 2の「30歳未満の若年者」です。
このあたりが、いわゆるフリーター対策とも取れるところです。

もう一つが、「ハローワークの紹介で上記の対象労働者を雇用」したこと。

これにつきましては、すでに他の求人媒体で求人を行い具体的な選考過程に入っている企業や、反応が悪いからハローワークでの求人を行っても意味がないという企業の方もいるかと思われます。そのような方には当方ならではのノウハウで対処いたしますので、別途ご相談ください。
お力になれると思います。


その他にも、詳細な条件が設定されています。

現在、東京23区および埼玉県内の事業所に限り、トライアル雇用奨励金の受給申請手続きを承っております。

現在、手続き業務が増加中ですので、お申込みには、事前に「仮予約」が必要です。

下記のリンクから「仮予約」を申し込むと、折り返し24時間以内に手続き報酬額を掲示させていただきます。
その翌日に、当事務所より手続き業務「本申し込み」の確認のお電話をいたします。
それまでに、手続き依頼を申し込むか否かを決めておいてください。

なお、当方での手続き受託件数には限りがありますので、一定数で締め切らせていただきます。
その際は、ご了承ください。

「トライアル雇用」訪問説明のお申込ページへ


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04/05/03 インターネット相談室から冊子のご案内

労働・年金インターネット相談室から冊子のご案内です。

タイトルは

サラリーマンとその奥さんのための年金ラク学講座
です。

実は、この冊子の最終校正を行なっているときに、閣僚たちの国民年金未加入についてのニュースが入ってきました。一般庶民の痛みをわからない人たちがこの国を作っている。そんな気持ちが確信となり、いったんこの企画(この冊子)はやめにしようとまで思いました。

それを踏みとどめさせてくれたのが、多数の相談メールを頂いている皆様からの励ましと、なにより年金に対する不安と不信感伝わる文面です。

この冊子は「サラリーマンに今必要な年金の知識を、わかりやすい表現で」。 これのみを考え出来上がりました。
そのため、専門家の方にはお叱りを受ける可能性があるほど、表現は噛み砕いてあります。

備えあれば憂いなし。
「知ることが不安解消への第一歩」です。

今回は限定30冊のみ、送料等の実費分のみ ¥800 でご案内させていただきます。

こちらから、お申込みください。

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04/05/01 労働・社会保険のへえ〜 No.004

使用者は、自分の家族に、いくら重労働をさせても、罰せられない場合がある。

《解説》
労働基準法第116条では、労働基準法の適用除外者についての定めがある。その中で、
「労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。」
とされている。
ただし、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業であって、管理や就労の実態が他の労働者と同様である同居の親族であれば、通常の労働者と同様に法の適用がある。

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04/05/01 生命保険について。私の価値は5,000万円?

Q:生命保険について。私の価値は5,000万円?

妻一人(35歳)、子一人(6歳)のサラリーマン35歳です。
年収は約500万円です。

年金と少し意味合いが違うのですが、現在加入している私の生命保険があと3年ほどで更新になるようです。

そのため保険のセールスレディの方から設計書(見積書?)なるものを頂きましたが、死亡時保険金額は5,000万円(現在3,000万円)、保険料は2倍近くアップしてしまいます。

私も妻も保険のことはちんぷんかんぷん!

私の現在価値に対して、5,000万円という死亡保険金は、果たして適正なのでしょうか?


A:生命保険の適正保険金額を算出しよう!

保険金額5,000万円の根拠を知りたいということですね。
それは私にもわかりません。
保険の設計書作成者に聞いてください(笑)...では終わってしまいますので、
今回は、このあたりのヒントになるお話をしたいと思います。

生命保険長者?なる言葉があるかどうかわかりませんが、生命保険に加入している日本人の内(主にお父さん)結構な割合でイザというときに必要な額(必要保険金額といいます)と比べ過大な額の保険に入られているようです。

保険金額(死亡保険金)が大きいほど、もちろん保険料も高いわけで、そのためにも生命保険加入時には必要保険金額の算定が必要不可欠であり、保険料のリストラ(ムダをなくす)にもなります。

ここで良く考えてください。
月々何万円もの口座引き落としがほぼ一生続くのなんて、住宅ローン(もしかしたら車?)と生命保険ぐらいのものです。

家(もしくは車?)を買うときは、あれこれ悩んで、もうこれ以上考えられないほど悩みましたよね?
生命保険は住宅に次いで高い買い物なのですから、同じように考える必要がある品物です。

にもかかわらず、現在おおかたの生命保険加入者は死亡保険金額と毎月の保険料以外には自分の加入している保険のタイプも知らないという現状です。

ご質問者の加入している生命保険は、10年ごとに更新されるようなので、多分「定期付終身保険」だと思われます。

この保険は名前の通り本体が「定期部分(おおむね10年有効)」と「終身部分(一生涯有効)」に分かれていて、「終身部分」をベースに、家族やライフスタイルの変化に対応できるよう「定期部分」で保険金額を見直していきましょう(更新)という、とてもよい保険だと思います。

サラリーマンの方を中心におおかたの日本人はこの保険に加入していると思われます。

しかし、良い点と半面に短所らしきものも存在します。

それは、保険料を抑えるため「定期部分」の保険金額を高額に設定し「終身部分」を低く(死亡100とか200万円)していること。

「定期部分」は、10年ごと更新が多いようで、更新のたびに契約年齢が高くなるため保険料もアップします。

といって、更新を行なわなければ、残るのは積み立て配当金(保険の運用益)と低額な「終身部分」だけとなってしまいます。


以上が「定期付終身保険」の解説ですが、次に問題の「必要保険金額」の考え方についてみてみます。

まず第1に、「現在の家計の収支の把握」が必要です。

具体的には毎年の収入と支出を大雑把で良いのですが洗い出してみます。
サラリーマン家庭の場合、収入は給与と賞与がほとんどですので簡単だと思います。

支出については、細かく見るときりがありませんので、「生活費」「住居費」「教育費」「その他」ぐらいに分けてみればよいと思います。

これで前提条件が設定されましたので、次に、もしものとき
つまり「ご主人が亡くなったとき、家計にどのような変化が見られるか」検証します。

支出の内、「住居費」については、ほぼ一定でしょう(もちろん引越しや住宅購入を加味しても良い)。
お子さんのいる家庭では、「教育費」は最終学歴卒業まで上昇していきます。
逆に「生活費」は、一人家族が減るのですから減少します。ここはザックリと現在の80%になるで良いでしょう。

収入は、当然のことながら給与と賞与はなくなります。

ただし、会社からは死亡退職金が出るかもしれません。

奥様も、お子さんが小学生ぐらいになれば働きに出られるでしょう。

それと、国民年金・厚生年金保険からは遺族年金が支給されます。

この「収入」と「支出」の差額(不足分)が必要保険金額 = 生命保険の死亡保険金額となります。

ですから決して「あなたの価値は5,000万円」というわけではないのです(笑)!

ここで問題となるのが国民年金・厚生年金保険から支給される遺族年金の金額です。

このうち国民年金の遺族基礎年金は、簡単に算出できます。

お子さんが高校卒業まで(厳密には18歳到達年度末まで)、平成16年度価格で 1,023,100円(子が一人いる妻)が毎年支給されます。

ただし、遺族厚生年金については算定が困難です。

遺族厚生年金のみならず障害厚生年金やもちろん老齢厚生年金についても、年金額を計算するには、ご主人のサラリーマン時代の給与と賞与の平均額(標準報酬額)がわからなければなりません。

普通そんなことわかるはずがありませんよネ!

実は、これを知るには、社会保険事務所で「被保険者期間の照会」を受けるとわかるのです。

私が普段、年金額や生命保険について相談を受けるときには、このような裏技?を使っています。
これを行なうと、結構高精度な年金額がわかるため、イザというときの必要保険金額も設定できます。

このように行なうと、過剰な死亡保険金額をかけることもなくなり、生命保険のリストラ(見直し)もうまくいくと思います。

なお、当事務所では上記のような「国民年金・厚生年金保険の被保険者期間の照会」の代行と「生命保険のリストラ案作成」を行なっています。

ご依頼は、コチラから行なえます。


http://s03.2log.net/home/srconsul01/kikan_form.html


また具体的に生命保険を検討している方は、コチラのサイトが参考となるでしょう。

【無料】最大13社の生命保険を一括パンフレット請求!

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04/04/29 「一冊の手帳で夢は必ずかなう」半分ほど読みました

昨日、GMOの熊谷社長の著書「一冊の手帳で夢は必ずかなう - なりたい自分になるシンプルな方法」を購入し読み始めました。

半分ほど読んだ中で特に参考になったのは「ポイントは何だ?を口癖にする」という項目です。

詳細は書籍をご覧頂きたいのですが、
例えば近年ビジネス書ジャンキーともいえる私などは、書店のビジネス書コーナーで衝動買しそうなときに、
「ちょっと待て、ポイントは何だ?この本を買う目的は何だ?」
とつぶやく。

これで、読み始めて途中で放り出すような書籍を購入する頻度も減るのでは?

実は今回の「一冊の手帳で夢は必ずかなう」の購入も
「成功者に学ぶべきことでもあればという緩慢な目的で購入したのでした(笑)

こういう場合は
「ちょっと待て、ポイントは何だ?この本を買う目的は何だ?」
「この本を買う目的は、『成功するため』はたまた『お金持ちになるため』だ」
と思考し購入しなければ。

ちなみに、「一冊の手帳で夢は必ずかなう」は、最後まで読みますからね!

Posted by srconsul

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04/04/26 このブログを開始してちょうど2週間が経過しました。

このブログを開始してちょうど2週間が経過しました。

私がブログを開始したきっかけは、単に
「サイトの更新が楽そうだから」
です。

いままで他でWEBサイトを運営していたのですが、
文字中心の校正なので更新は楽だったはずですが、もともと不精な私大変面倒な作業でした。

その点ブログはラクですね!

と同時に、私のWEBサイトに関する考え方が一変しました。

それは、「最も最近FTP(投稿)したページ(記事)が一番伝えたい事である」
ということです。

別にWEB制作やデザインはもともと素人なのですが、それなりにサイトを作っている中で、最も根本的なことを忘れていたようです。

もともと情報発信のためサイトを立ち上げた私にとって、この初心は忘れてはならないことだったのです。

というわけで、ブログの特徴であるトラックバック機能もいままで使っていなかったので、他者さんのブログをのぞいてみることにしました。

と、久々に登録していたブログランキングに行ってみると、
なんと私のブログが第8位に...。
Yahooの威力はすごいですね。

本来の目的に戻り、ランキングページを上方に見ていくと
実践起業!成功への道。blogで人脈は作れるか?
というブログを発見!さっそく訪問させていただきました。

執筆者のこばやしさんは、blogで人脈が作れないか検証されているとのことですが、他にも様々なセミナーや講演会等に出席し人脈を作っているようです。

いい年になって今頃人脈の大切さが身にしみてきた私にとって大変勉強になるブログです。

ということで、今日のリンクサイト登録に決定!

Posted by srconsul

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04/04/24 労働・年金インターネット相談室 今後の予定

「労働・年金インターネット相談室」今後の予定

当サイトおよびメルマガのご購読ありがとうございます。

唐突ですが、
このサイトはどこへ向かっているのか?
このまま、みなさまのご質問に対する回答集を創るのか?
オリジナリティーはないのか?

このあたりで、少しばかり今後の予定でも発表してみたいと思います。

最近大企業だけではなく中小企業でも導入が進んでいる
「年俸制の真実!」について、特集を書く

年俸制導入のきっかけとなった人事報酬制度
「成果主義で成果が上がったか?」について書く

以上を1か月以内に公開します!ご期待ください。

そこで皆様にお願いです。
「年俸制」「成果主義」について、皆様のお持ちの「疑問」や「ご意見」「情報」など教えていただければ幸いです。

投稿はコチラの掲示板までお願いします。


P.S
私、実はグズなんです!
いつも「やろうやろう」で終わってしまうこと多いんです。

発表した以上やるしかありませんからね!

Posted by srconsul

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