労働・年金インターネット相談室

archives


04/04/12 従業員退職時の住民税の支払いについて

Q:従業員退職時の住民税の支払いについて 

退職予定者より、残りを一括徴収してほしいと言われました。
市町村には何をいつごろまでに提出するのかよくわかりません。
「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を送れば
良いのでしょうか?

A:「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を各市区町村に提出

退職・転勤等により異動した場合は、会社は「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を各市区町村に提出します(退職した日の属する月の翌月10日までに提出)。
退職等により給与の支払が無くなり、未徴収の税額を超える給与または退職金等が支払われる場合には、次の方法によって一括徴収が必要です。

退職等の時期が
・ 6月1日から12月31日まで
退職者本人に未徴収部分について、一括徴収か普通徴収かの希望を確認の上、どちらか決定してください。
・ 翌年1月1日から4月30日まで
すべて一括徴収の取扱いになります。

・ 一括徴収の取扱
一括徴収した税額は、毎月の月割額に含めて納入してください。
一括徴収されない「残りの税額」については後日、本人が納税通知書(普通徴収)によって、納めることになります。

という原則になっております。
これに関しては、一応、退職者の住所地の市町村に確認しておいて方が良いでしょう

Posted by srconsul

comment

Trackback: http://s03.2log.net/editor/tb.php?id=srconsul01:blog:11