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04/04/12 試用期間中の解雇

<b>Q:試用期間中の解雇</b>

先日10年ほど勤めていた会社を退職し、友人が勤務している会社に就職しました。

この友人とは大学時代のゼミでいっしょだった者で、彼は旧職場での私の仕事内容にいたく興味を持ち、彼の上司と人事部に「ぜひ当社に必要な人材」ということで紹介してもらったのが、私が転職した経緯です。

3ヵ月が試用期間ということで入社したのですが、2ヵ月半ほど経過したとき、突然人事部から「解雇」を言い渡されました。

理由は、私が「期待していたほどの成果があがらない」ということでした。

たった2ヵ月半ほどで成果があがるわけがないと反論したものの、このようなわけがわからない人事政策の会社には、早く見切りをつけたほうが良いと感じ、言われるまま退職をしました。

質問は、
このような場合、会社は解雇した従業員になにも保証をしなくて良いのでしょうか?

また、今回の就職先では2ヵ月半しか在籍しなかったため、失業保険ももらえないと聞きました。
新しい就職先を探している期間収入がなくなってしまいます。

よろしくおねがいします。

<b>A:試用期間でも14日を超えて使用している場合、解雇の予告が必要</b> 

突然の解雇通告に大変な思いをされたことと思います。
ただ、ご質問者自身がとても前向きな姿勢で問題を捕らえていらっしゃるので、安心しました。

私も、いくら紹介による採用だからといって、決定したのはあくまでも会社です。
その責任をあたかも採用された労働者に押し付けるような今回の会社の人事には、私も疑問を覚えます。


さて、
「このような場合、会社は解雇した従業員になにも保証をしなくて良いのでしょうか?」
とのことですが、

労働基準法には、「解雇の予告」ということが定められています。

解雇の予告とは、
「使用者は、労働者を解雇しようとするときは、少なくとも30日前にその予告をしなければならない」
ということです。

もし、この予告ができない場合には、
「使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」
ということになっています。

この場合の30日分以上の平均賃金の支払を「解雇予告手当」といいます。

また「平均賃金」とは、その支払事由発生日以前3カ月の賃金総額をその期間の総日数で割ったものをいいます。

また、雇い入れ後3ヵ月に満たない者については、雇い入れ後の期間の賃金総額をその期間の総日数で割ったものとなります。

そして、この解雇予告手当は、原則として解雇の通知と同時に支払う必要があります。

労働基準法では、試用期間と定められている期間中の解雇でも、14日を超えて使用している場合には、「解雇の予告」もしくは、「解雇予告手当の支払い」が必要とされています。

今回の場合には、
会社は解雇した従業員に解雇予告手当を支払う義務があります。
この規定に違反した使用者には、罰則の適用もあります。

ですから、今回のご質問者は、解雇予告手当の支払いを会社側に求めるべきでしょう。

それと、失業保険(雇用保険の基本手当)についてですが、
今回解雇された会社では基本手当を貰う資格は得られませんでしたが、前の会社で貰う権利ができているため、前の会社の退職日の翌日から1年間以内であれば、前の会社に勤務していた期間に基づい た基本手当を貰うことができます。

雇用保険被保険者証と前の会社の離職票を持って、至急ハローワークで手続きを行いましょう。

Posted by 名無しさん

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