Q:管理職の残業手当
今年の9月から昇進して課長に任命されました。
本来なら喜ばしい事なのですが、現実には待遇面ではかなり厳しい労働条件になってしまいました。
それは、残業手当が一切つかないということです。
また週に1回は、深夜の顧客からの電話対応のための勤務もありますが、この深夜手当も無くなりました。
管理職手当てとして月2万円がついていますが、係長時代と変わらない業務無内容、変わらない労働時間であるのに、収入は平均して月5万円ほど減です。
どこの会社でも同じようなのでしょうか?
A:管理・監督者は労働時間についての規制の適用除外だが・・・
労働基準法41条には、労働時間・休憩・休日の適用除外をする者について定めがあります。
その中に「監督もしくは管理の地位にある者」という事項があります。
今回のポイントは、ご質問者が、ここでいう「監督もしくは管理の地位にある者」にあたるか否かであるといえます。
ここでいう「監督もしくは管理の地位にある者」とは、労働条件の決定その他
労務管理について経営者と一体的立場にある者の意味であり、その名称にとらわれず、実態で判断する」とされています。
判例でも、部下の人事・考課や機密事項、経営への関与のない銀行の支店長代理を管理監督者に該当しないという判断結果があります。
一方、指揮命令権のライン上にない「スタッフ職」であっても、経営上の重要事項に関する企画立案などの業務を担当する者は、管理監督者といえるという行政通達もあります。
ご質問内容のみでは、これに該当するか否かの判断は難しいですが、昇進後も
従前の業務内容と変わっていないとのことなので、課長という役職名であっても実態は労働基準法上の管理監督者に該当しない可能性が高いように思えます。
待遇面も含めて、今回の昇進人事の意図および今後会社があなたに期待する
管理職としてのイメージなど、もう一度人事担当者や経営幹部と話し合ってみるべきでしょう。
なお、深夜労働(午後10時から午前5時まで)については、管理監督者であっても割増賃金(2割5部増し以上)をつけなければなりません。
これについては、きちんと請求しましょう。
Posted by srconsul
comment
Trackback: http://s03.2log.net/editor/tb.php?id=srconsul01:blog:13