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04/04/12 こんな場合、年金が貰えるか?

Q:国民年金の保険料を払ったのは2年間しかないが、老齢基礎年金が貰えるか?

昭和18年5月20日生まれの専業主婦です。
今まで厚生年金に加入したことはなく、また、19歳(昭和37年5月)でサラリーマンで厚生年金加入の夫(昭和16年4月10日生まれ)と結婚してからも国民年金の保険料を支払ったことはありませんでした。夫が定年退職(平成13年5月)から私が60歳(平成15年4月)になるまでの約2年間は、第1号被保険者として保険料を支払いました。
老齢基礎年金を貰うためには、25年以上保険料を支払っていなければならないと友人から聞きましたが、私には貰う権利がないのでしょうか?

A:保険料納付済期間+免除期間+カラ期間≧25年でも貰えます

実際に保険料を支払った期間は2年ほどですが、昭和61年4月からご主人が定年退職(平成13年5月)までのサラリーマンの妻であった期間は、国民年金の第3号被保険者として保険料を支払っていた期間(保険料納付済期間)となっています。
つまり、第1号被保険者期間の2年間と 第3号被保険者期間の15年間とを加えて17年間は保険料納付済期間となります。

これでも、老齢基礎年金を貰うための25年(これを受給資格期間といいます)には足りませんが、昭和61年4月前のご結婚していた期間は、カラ期間として上記の17年に加えることができます。カラ期間とは、老齢基礎年金の受給資格期間を判断するときには加えることができますが、保険料自体払っていないので、年金額には反映しない期間のことです。

このカラ期間があるために、25年の受給資格期間を満たすため65歳から老齢基礎年金を貰うことができます。
ただし、満額の老齢基礎年金を貰うためには、保険料納付済期間が40年なければなりません。上記の通りカラ期間があるため満額の老齢基礎年金(平成15年度は797,000円)はもらえません。 この場合の老齢基礎年金の金額は次の計算の通り、保険料納付済期間に対する金額になります。

797,000円(満額)×17年/40年≒298,900円 となります。

実際は、ご主人の老齢厚生年金には配偶者加給年金額がついていると思われますので、これに125,400円の振替加算がプラスされます。

Posted by 名無しさん

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