Q:国民年金の被保険者期間が25年に足りなくても、年金がもらえる?
国民年金の被保険者期間が25年に足りなくても、年金がもらえる場合があると聞きましたが、どんな場合でしょうか?
A:受給資格期間の短縮特例が存在します
国民年金・厚生年金・共済年金などの現在の日本の公的年金制度は、国民年金の加入期間で25年以上あることが、老齢年金をもらうための最低要件となっています(なお、厚生年金・共済年金に加入している期間のうち 20歳以上60歳未満の期間は、第2号被保険者期間として国民年金の保険料を支払っている期間としてちゃんとカウントされています)。
ただし、次の人たちには、この25年という期間を短縮する(25年に足りなくても老齢年金がもらえる)措置が講じられています。
1.昭和5年4月1日以前生まれの人
これらの人は、国民年金が開始されたとき(昭和36年4月)すでに30歳を超えていたため、60歳までに25年以上加入することが困難な場合が多いため(不可能な場合もある)の措置です。
生年月日 加入期間
大正15年4月2日から昭和2年4月1日 21年
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日 22年
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日 23年
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日 24年
2.厚生年金・共済年金等の加入期間のみで20年以上ある人
旧厚生年金保険では20年の加入期間があれば老齢厚生年金がもらえたため、この特例が設けられました。
生年月日 加入期間
昭和27年4月1日以前 20年
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日 21年
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日 22年
昭和29年4月2日から昭和30年4月1日 23年
昭和30年4月2日から昭和31年4月1日 24年
3.厚生年金の中高齢者(男性40歳・女性35歳以上)の特例
これも旧厚生年金保険では、中高齢以降の加入期間が15年あればよいという特例が存在したため、設けられました。
生年月日 加入期間
昭和22年4月1日以前 15年
昭和22年4月2日から昭和23年4月1日 16年
昭和23年4月2日から昭和24年4月1日 17年
昭和24年4月2日から昭和25年4月1日 18年
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日 19年
今回のご質問者の方は、性別・生年月日および年金制度の加入暦の記載がなかったため具体的な個別アドバイスはできませんでした。
年金相談の場合は、必ず「性別」「生年月日」および「年金制度の加入暦」を相談員にお伝えください。
Posted by srconsul
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