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04/04/12 保険料が払えない!

Q:保険料が払えない!

私は自営業者で主に某大手電気メーカーの孫受け的な仕事を
行なっています。
ただ、一昨年あたりから仕事の受注量もガクッと減り、
昨年は利益が全く出ない状況でした。
そんなわけで、今後国民年金の保険料を支払っていくのが
物理的に難しい状況となってしまいました。
そんなおり、保険料の免除の制度があると聞きました。
具体的にどのくらいの収入ですと免除ができるのか教えてください。

A:国民年金保険料の免除基準について

まず、国民年金保険料の免除基準についてです。
保険料の免除については大きく分けて2種類あります。

1.法廷免除・・・法律上当然に免除となることで、
障害年金を受けている障害者や生活保護を受けている人たちが該当します。

2.申請免除・・・所得が少ないなどの理由で、
保険料を払うことが著しく困難な人たちが該当します。

今回のご相談の場合上記2に該当します。
この申請免除の基準についてですが、
具体的な前年の所得(1月から6月までの分ついては前々年)の金額に
よって、保険料を全額免除される場合(全額免除といいます)、
もしくは、半額が免除される場合(半額免除といいます)に分かれます。

では、それぞれの所得基準は次のようになっています。。

(1)全額免除の所得基準
・扶養親族等がいない場合(単身者)
35万円以下

・扶養親族等がいる場合
35万円×(扶養親族等の数+1)+24万円 以下

(2)全額免除の所得基準
・扶養親族等がいない場合(単身者)
68万円以下

・扶養親族等がいる場合
68万円+扶養親族等の数×(注)38万円 以下
(注)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは48万円、
特定扶養親族であるときは68万円

その他、学生である被保険者については、
本人の前年の所得が68万円以下であれば、学生等の保険料納付特例
として、全額免除を受けることができます。

国民年金の保険料は、20歳から60歳まで、40年間支払うものです。
この40年という長い年月のなかで、人生の浮き沈みがあるのは当然のこと。
そのために用意されているのが保険料免除制度です。

もう払わない!と投げ出してしまう前に、一度市町村役場で相談してみましょう。

Posted by srconsul

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