労働・年金インターネット相談室

archives


04/04/12 厚生年金基金加入者の年金

Q:厚生年金基金加入者の年金
来年7月に60歳になるもの(昭和19年生まれ)です。

先日、社会保険事務所で60歳からの年金額を試算してもらったのですが、私の友人と比べてかなり低い金額しか貰えないようです。

私は、大学卒業からA社に入社して60歳の定年まで勤務する予定です。
友人も私と同じ年齢で、大学卒業後B社に勤務し60歳定年まで勤め上げる予定です。

厚生年金の年金額は、現役時代の給料と厚生年金に加入していた期間によって変わると聞きましたが、友人と私は、会社こそ違っても現役時代の給与・加入期間ともそう変わらないとおもいます。

おまけに、私の会社は厚生年金基金にも加入していたため、もっと高額な年金がもらえると思っていました。なぜでしょうか?

A:厚生年金基金に加入していた期間についての老齢厚生年金は国からは支給されず基金から支給されます

社会保険事務所での年金見込額回答票を見ていないので正確には判断できませんが、多分「厚生年金基金に加入していた」というところがポイントのようです。

厚生年金基金の役割の一つとして、国が行う厚生年金の給付を代わりに支給するということがあります。
言いかえれば、厚生年金基金に加入していた期間についての老齢厚生年金は国からは支給されないということになります。
そのため、社会保険事務所での年金額の試算では、友人と比べて定額となったのでしょう。

ですから、あなたの場合、老齢厚生年金を受けられる年齢になったら、加入していた厚生年金基金に年金給付の受給申請を行うことになります。

なお、年金給付は長期にわたり支給されるものであるため、毎年の物価の変動に伴って年金額も変動させていきます。

例えば、何十年も経って物価が2倍になったとしても年金が同じ金額のままだったら生活していけなくなってしまいます。

このような、年金額の物価変動に対する分の給付は、基金加入者であっても国から支給されるため、基金と同時に国(社会保険事務所)にも請求することをお忘れなく。

Posted by 名無しさん

comment

Trackback: http://s03.2log.net/editor/tb.php?id=srconsul01:blog:17