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04/04/12 10ヵ月だけの厚生年金加入

Q:10ヵ月だけの厚生年金加入

昭和30年5月10日生まれの女性です。
現在は2つ年上の主人(厚生年金加入のサラリーマン)と2人暮らし、子供はおりません。

さて、質問は私の厚生年金に加入していた期間についてです。

私は短大を卒業し就職した会社で今の主人と出会い、半年ほどで結婚。
正味10ヵ月ほどで、新卒で入社した会社を退職し、それ以来専業主婦です。

厚生年金を掛けていた期間が1年もない私ですが、60歳から年金はもらえるのでしょうか?

なお、年金手帳には昭和61年4月1日と記載され3号Aに印がついています。

またそれ以前の専業主婦の期間は、国民年金を毎月納めていました。

A:1年に満たない厚生年金加入期間も、将来の年金に結びつきます

まず、「年金手帳には昭和61年4月1日と記載され3号Aに印がついています」
の意味について、解説いたします。

第3号被保険者制度は昭和61年4月1日から始まりました。
この日を境に、いわゆるサラリーマンの妻の分の国民年金の保険料は、ご主人の加入している厚生年金保険から制度上一括して収められるようになり、サラリーマンの妻個人での負担はなくなりました。

現在、このサラリーマンの妻の保険料については議論が絶えない話題ではありますが、あなたの年金手帳をみると、制度発足時にきちんと第3号被保険者として資格取得されていると確認できます。

さて、
あなたの厚生年金加入期間および20歳から就職までの間の国民年金保険料の納付状況等正確な情報はありませんが、このままご主人が退職(ここでは、ご主人の会社が60歳定年と仮定します)まで第3号被保険者でありつづけ、かつ、その後あなたが60歳に達するまで国民年金を支払い続ければ、65歳から10か月分の厚生年金加入に基づく老齢厚生年金と老齢基礎年金(ほぼ満額といえるでしょう)を受けることができます。

ご質問にもあるとおり、本来あなたの生年月日ですと60歳から老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けることができますが、厚生年金加入期間が1年に満たない場合は65歳からの支給開始となります。

結論として、10ヵ月の厚生年金加入期間について、もちろんムダになることはなく、国民年金から支給される老齢基礎年金と同時に、65歳から老齢厚生年金も支給開始されるということになります。

Posted by 名無しさん

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