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04/04/12 もし夫が亡くなったら

Q:もし夫が亡くなったら

引き続き前の記事の相談事例の女性からのご相談です。

昭和30年5月10日生まれの女性です。
現在は2つ年上の主人(厚生年金加入のサラリーマン)と2人暮らし、
子供はおりません。

今後私が60歳に達するまで、国民年金を払い続ければ、
65歳から10か月分の厚生年金加入に基づく老齢厚生年金と老齢基礎年金
(ほぼ満額といえるでしょう)を受けることができることはわかりました。

さて、今回の質問は、大変不謹慎な話なのですが、主人が亡くなったら年金は
どうなるのでしょうか?
子供がいないと遺族年金はもらえないと聞いたので、とても不安です。

なお、主人は、20歳から現在の会社に勤務し60歳の定年まで勤務し続ける
予定です。

A:手厚い給付の遺族厚生年金

今回は、死亡に関する給付のお話です。

相談者は「大変不謹慎な話」と恐縮されておりますが、奥様が年金相談に来られた場合、最後に必ずといって良いほど聞かれる内容です。

何はなくとも「お金」というのも悲しい話ですが、
現実問題として、愛すべき伴侶がいなくなってしまった上に、経済的にも行き詰まってしまっては、それこそ悲しみのダブルパンチです。
ご心配されるのも当然です。

今回は、仮に、今時点でご主人が亡くなられたと仮定して、お話をします。

ご主人は、厚生年金保険加入期間中の死亡ということで、その遺族(奥様)には、厚生年金保険から「遺族厚生年金」が支給されます。

遺族厚生年金の金額は、ご主人が生きていたならばもらえるはずだった老齢厚生年金の4分の3の金額です。

これに加えて、
もし奥様に高校卒業前(厳密には18歳に達する年度の3月31日までの)
のお子様がいらっしゃれば、 1,026,300円(子が一人の場合)の
「遺族基礎年金」が支給されます。

ただし、今回のご相談者はこれには該当しません。
子供がいないと遺族年金はもらえないと聞いたのはこのことなのではないでしょうか?

しかし、このままでは子供がいる場合といない場合とでは、遺族年金の額に100万円以上の差ができてしまいます。

これでは、納得がいかない(と言ったかどうかわかりませんが、そうですよネ!)というわけで、厚生年金加入の「夫が亡くなったときに妻が35歳以上65歳未満」であるときには、「妻が40歳から65歳まで」の間、遺族厚生年金に597,800円が加算され支給されます。

この制度のことを「中高齢寡婦加算」というのですが、年金の勉強をしていて「けっこう気が利いているよな」と感じる制度の一つです。

Posted by 名無しさん

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