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04/04/12 労働・社会保険のへえ〜 No.001

雇用契約のうち、労働基準法よりも低い雇用条件は、労働基準法で定められている条件に自動的に引き上げられる。

《解説》例えば、労働基準法では、時間外労働に対する割増賃金は通常の賃金の2割5部増しとされているが、会社との契約でこれより低い割増賃金の額であった場合には、当然に2割5部増しに引き上げられる。
この場合、会社側に差額を請求することができる。

Posted by 名無しさん

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