年金証書などを担保に取る「年金担保融資」を巡り、大阪府内の女性(68)をはじめ、兵庫、広島両県の60―80歳代の計5人が13日、「年金を担保にした融資を禁じた厚生年金法違反」などとして、同府内と広島県内の貸金4業者を相手に、損害賠償と慰謝料計約3500万円を求める訴訟を大阪、広島両地裁に起こした。
年金を担保に供することは法律上禁じられています(国民年金法第24条、厚生年金保険法第41条及び船員保険法第27条)。
年金を受けている方で、生業、冠婚葬祭、医療などの支出の為やむをえず資金が必要な場合には、社会福祉・医療事業団が唯一年金を担保に融資ができる機関として法律で定めています。(年金福祉事業団の解散及び業務の継承等に関する法律第28条)
融資を希望される方は、社会福祉・医療事業団(電話:03-3438-0224、FAX:03-3438-9962、E-mail:wam_nenkin01@wamnet.wam.go.jp)まで。
Posted by srconsul
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