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04/04/21 学生で国民年金保険料が払えないのだけれど?

Q:学生で国民年金保険料が払えないのだけれど?

去年の3月より学生をしていて、私自身には収入がありません。
しかし両親と一緒に生活をしているので、もし私が年金を払えなかったとしても両親が支払わねばならないのでしょうか?

ちなみに、父は退職をし年金暮らしをしていますが、母は地方公務員をしています。
どうぞ宜しくお願いします。

A:学生等の保険料納付特例制度を活用しましょう
>去年の3月より学生をしていて、私自身には収入がありません。

とのことですが、
学校教育法に規定されている大学・高等学校・専修学校その他の各種学校の生徒(定時制・通信制・夜間学生も含まれます)であれば、「学生等の保険料納付特例制度」を受けることができます。

この「学生等の保険料納付特例制度」は、学生本人の所得によって免除に該当するか否かを判断しますので、親元の収入は関係ありません。

保険料免除に該当するかどうかの「学生本人の所得の金額」については、前年の所得(1月分から3月分の保険料については前々年の所得)によって、判断されます。
その学生本人の所得の金額が、単身者(扶養親族等がいない)の場合には68万円以下であることが保険料免除に該当する要件です。

この学生等の保険料納付特例制度に該当し保険料を免除された期間は、そのままでは将来の年金額には全く反映されません。ただし、保険料が免除されてから10年以内であれば「追納」という形で保険料を後払いすれば、ちゃんと将来の年金額に反映されることになっています。つまり、学生期間が終わり仕事に就いて収入を得られるようになったら払えば良いという、国の政策としては機転が利いている制度だと思います。

なお、保険料を追納しなかった場合でも、免除された期間は将来の「老齢基礎年金をもらうための要件」には参入されますし、保険料免除期間中に万が一、重度の障害になった場合には、障害基礎年金は満額支給されます。

保険料が払えないからといって「滞納」していた場合には、将来の老齢基礎年金も万が一の時の障害基礎年金も受けることができません。そのためにも、きちんと届出はしておきたいものです。

届出先は、住所地の市区町村の国民年金窓口で行ないます。
その場合、国民年金手帳、学生証、認印をご持参ください。

Posted by srconsul

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