会社は、労働者の採用選考の際、その人の思想や宗教を理由に採用を拒否しても良い。
《解説》労働基準法第3条では、
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」
とあるが、この規定は、あくまでも「労働条件」についてである。
「労働者の雇い入れ」については、ここでいう「労働条件」に該当しないため、このようなことが言える。
そもそも、働く側に会社を選ぶ権利があるのと同様に、雇う側にしても従業員を選ぶ権利があるのは当然のことである。
Posted by srconsul
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