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04/04/11 これって労働時間じゃないの?

Q:これって労働時間じゃないの?

当社の終業時刻は5時半までなのですが、残業代は6時からつけることになっています。
例えば、9時まで残業した場合の残業代は6時から9時の3時間となります。
5時半から6時までの30分についての残業手当は、労働基準法に基づく労働時間ではないからという理由で一切ついていないのですが、これはおかしいのではないでしょうか?
もし、30分分の労働に対する対価を支払うべきであるのであれば、その根拠条文も教えてください。よろしくお願いします。


A:労働義務が免れないならもちろん労働時間として賃金支払義務が発生します。

終業時刻は5時半ということですが、始業時刻は何時からで、休憩時間は何分あるのでしょうか?

労働基準法では、「一日について八時間を超えて」労働させない限り、時間外労働(残業)に関する「割増賃金(2割5分増)」の支払義務はありません。
始業時刻と休憩時間を勘案して、計算してみましょう。

なお、根拠条文は労働基準法第32条(労働時間について)および同法37条(時間外手当について)です。

次に、ご質問のなかで気になる箇所がありますので、その点に関して解説してみます。
「例えば、9時まで残業した場合の残業代は6時から9時の3時間となります。
5時半から6時までの30分についての残業手当は、労働基準法に基づく労働時間ではないからという理由で一切ついていないのですが...」

時間外労働(残業)に関する「割増賃金(2割5分増)」の支払義務については、はじめの解説のとおりですが、会社(使用者)と労働者は労働契約をむすんでいるのですから、労働時間に関してはその対価(賃金)を支払わなければなりません(民法623条)。

ですから、このケースで5時半から6時までの30分間について労働する義務があるのなら(休憩時間などでないのなら)会社側のいう「労働基準法に基づく労働時間ではない」という理屈は成り立ちません。

そのため、「5時半から6時までの30分間」についてが、就業規則などで定められている所定労働時間以外のものであるのなら、会社(使用者)は、その30分間について割増賃金ではなく「通常の計算方法による賃金」を、労働者に支払わなければなりません。

そうしないと、たとえば、就業規則や労働契約で
「あなたの給料は、1日7時間働いて7,000円」という契約なのに、8時間働いても7,000円では、おかしいですよね?
この場合、多く働いた1時間については「通常の計算方法による賃金」である1,000円(この場合日給7,000円を時給換算したもの)をプラスして払うのが正等ですよね。

Posted by 名無しさん

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