Q:家賃補助が貰えない
私の勤務する会社では社員の福利厚生のために家賃補助が行なわれているのですが、ここ一年間ほど私の給料には含まれていないことに気づきました。社長にその旨伝えたところ事務処理の誤りと認め次月分からは支給されることになったのですが、それ以前の未支給分ついては
「過去の分までさかのぼって支給はしない」
「もう時効だ」
との主張で支給されないようです。
本当に私がもらえるはずだった家賃補助はもう時効になってしまい貰えないのでしょうか?
教えてください。
A:「賃金」の請求権の消滅時効は、2年です
会社の就業規則や賃金規定を拝見していないので断定はできませんという前提で、解答させていただきます。
呼称が「家賃補助」「住宅手当」・・・、また「通勤費補助」「通勤手当」
「定期券の配布」・・・と言うものは、社員の福利厚生という意味で会社が支給したとしても労働基準法上は「賃金」に該当するケースがほとんどです。
例外としては、住宅補助関係では、独身寮などの貸与、また交通費関係では出張旅費等の実費弁済分などは賃金にあたりません。
「賃金」の請求権の消滅時効は、2年となっています(労働基準法115条)。
そのため今回のご質問にある「約一年前からの未支給分の家賃補助」は、まだ時効にはかかりません。
ですからご質問者からの請求により、会社は遡って支給しなければなりません。
Posted by srconsul
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