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04/04/24 労働・社会保険のへえ〜 No.003

労働者は、勤務時間中に、選挙の投票に行くことができる。


《解説》労働基準法第7条では、
「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。」
とされている。
ただし使用者は、それを妨げることのない限り、請求された時刻を変更することができることになっている。

Posted by srconsul

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