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04/05/01 労働・社会保険のへえ〜 No.004

使用者は、自分の家族に、いくら重労働をさせても、罰せられない場合がある。

《解説》
労働基準法第116条では、労働基準法の適用除外者についての定めがある。その中で、
「労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。」
とされている。
ただし、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業であって、管理や就労の実態が他の労働者と同様である同居の親族であれば、通常の労働者と同様に法の適用がある。

Posted by srconsul

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