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04/05/12 社長がニコニコする!採用で15万円得する制度 トライアル雇用をご存知ですか?

トライアル雇用制度というものをご存知ですか?

この制度を簡単に説明すると次のようになります。

「試用期間を設けて従業員を採用したときに、採用人数1人あたり月額5万円。最大3ヵ月間(総額で最高15万円!)を試用期間中の賃金の一部として事業主に支給する」
という制度です。

ですから、「予算がないが求人を行う必要がある事業」にとって、まさに天からの恵みといえるものです。

「そんなこと言って、助成金って事前に採用計画の提出・認定があったりして準備期間が必要なのでは?」
「うちの会社では、そんな手続き待っていられない!」
という方もいるのではないでしょうか?

でも、心配ご無用!
この奨励金には、事前の計画書の提出・認定などは必要ありません。
そのため、「早く・安く」行うことができます。

そのうえ、通常の雇用関係の助成金と同様に「貰えるもの」ですので、
もちろん事後の返済などのご心配は必要ありません(不正行為をした場合には別ですよ!)。

また、この制度によるメリットは、ほかにもあります。

試用期間を3ヵ月の有期労働契約とすれば、人材の適正や能力を見た上で採用に到らなかった場合には(もちろんこの場合でも奨励金は支給されます)解雇という措置ではなく、あくまでも単なる雇用契約の終了として取り扱うことになります。

労働基準法の改正により解雇の法理が当然に適用されるに至った背景から見ても、後のトラブルの元を避けることができます。

これと同時に、雇われる側からしても、フリーター等の常用雇用に慣れていないが潜在能力を有する労働者や、これとは逆に、専門的技術や能力を有し将来的に独立を目指す人にとっても、自らの可能性を見出すことができる制度であるといえます。

ただし、この奨励金を貰うためには一定の条件があります。
その代表的なものが次の2点です。

一つは、奨励金支給の「対象労働者」について。

ここでいう対象労働者とは、
1.45歳以上の中高年
2.30歳未満の若年者
3.母子家庭の母
4.障害者
5.日雇労働者・ホームレス
となっています。

このなかで注目は、なんといっても 2の「30歳未満の若年者」です。
このあたりが、いわゆるフリーター対策とも取れるところです。

もう一つが、「ハローワークの紹介で上記の対象労働者を雇用」したこと。

これにつきましては、すでに他の求人媒体で求人を行い具体的な選考過程に入っている企業や、反応が悪いからハローワークでの求人を行っても意味がないという企業の方もいるかと思われます。そのような方には当方ならではのノウハウで対処いたしますので、別途ご相談ください。
お力になれると思います。


その他にも、詳細な条件が設定されています。

現在、東京23区および埼玉県内の事業所に限り、トライアル雇用奨励金の受給申請手続きを承っております。

現在、手続き業務が増加中ですので、お申込みには、事前に「仮予約」が必要です。

下記のリンクから「仮予約」を申し込むと、折り返し24時間以内に手続き報酬額を掲示させていただきます。
その翌日に、当事務所より手続き業務「本申し込み」の確認のお電話をいたします。
それまでに、手続き依頼を申し込むか否かを決めておいてください。

なお、当方での手続き受託件数には限りがありますので、一定数で締め切らせていただきます。
その際は、ご了承ください。

「トライアル雇用」訪問説明のお申込ページへ


Posted by srconsul

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