日雇い労働者が1ヵ月を越えて継続雇用されているときや、試用期間中でも14日をこえて継続雇用されているときには、即時解雇はできない。
《解説》
労働基準法20条では、
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」
とされている。
この解雇の30日前の予告を「解雇の予告」、30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」といい、労働者を解雇する場合には、使用者はどちらかを行う義務がある。しかし、日雇労働者や試用期間中の者を解雇する場合には、これらを行う義務はないことになっているが、日雇労働者や試用期間中の者であってもある程度の期間継続して雇用したときには、「解雇の予告」又は「解雇予告手当」が必要になるということである。
Posted by srconsul
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