Q:年俸制給与の賃金カットについて
4月1日から民間の企業に正社員として採用されました。
給与の条件は、年俸制で800万。12ヶ月+4ヶ月(夏・冬ボーナス分)ということでした。
そんな折たまたま6月に病気で約1ヶ月入院してしまいました。
7月に復帰したのですが、これを理由に夏季ボーナス時に受け取る給与(賞与?)を7割もカットされてしまいました。
最初は病上がりなので仕方がない、とあきらめていたのですが、今度は冬季の分に対してカットするような発言をするようになり、会社そのものがいやになり今月末で辞表を提出しました。
こういう一方的な年俸カットは法律で認められるのでしょうか?
A:欠勤時の賃金カットの方法は、年俸制であっても時給・日給制などの給与支払形態となんら変わりありません。
会社の給与規定を拝見していないので、不明な点などもありますので参考程度に読んでください。以下、単純な年俸制ということで考えてみます。
賃金の形態には、時給・日給・月給・・・とありますが、これらと同様に年俸制というのは賃金が「1年間いくら」と決まっているだけのことで、他の支払い形態の給与となんら変わりありません。
1か月入院したということですが、例えば日給制の人が1か月会社を休んだら給与はどうなるでしょう?
1か月分もらえませんよね。
これと同様、年俸制の人が1か月休んだとしても、給与カットしてよいのは1か月分の賃金だけです。
具体的にいうならば、「年俸制で決められた給与の額を、会社の年間出勤日数などで除して1日分の給与を算出します。これに欠勤日数を掛けた額が欠勤分の給与として、給与からカットする」というような正当性がある方法で給与カットするのが本来です。
給与規定をもう一度良く確認のうえ、結果として不利にならぬよう、もう一度会社側と話し合ってみてはいかがでしょう?
以下の行政通達(行政からの法令解釈)は、欠勤ではなく残業手当の計算方法についてのものですが、「賞与分も含め定めた年俸制」のことであり、賞与分も含めて賃金とみなすと言っています。
「賞与部分を含めて金額が確定している年俸制の場合は、一時金の形をとる部分についても、労基法施行規則21条により算定基礎からの除外はなされず、確定した年俸額全額を割増賃金算定の基礎とする必要が生じる。」平12.3.8基収78号
Posted by 名無しさん
comment
Trackback: http://s03.2log.net/editor/tb.php?id=srconsul01:blog:42