Q:従業員退職時の社会保険料の徴収について
9月24日退職、翌日の25日が月給日です。
月中の退職ということになりますので、今月の給与から健康保険・介護保険・厚生年金保険料は徴収しない、雇用保険料・源泉税は徴収する、ということで良いでしょうか?
A:健康保険、厚生年金の資格喪失日は退職日の翌日
健康保険、厚生年金の資格喪失日は退職日の翌日となり、この場合
9月25日となります。
健康保険料(含む介護保険料)・厚生年金保険料については、「資格喪失月の前月分」まで徴収します。
また、保険料の給与からの控除は「前月分の保険料」について給与支払い時に控除することになっています。
よってこのケースの場合、8月分の保険料まで徴収することになり、これについては9月25日支払い分の給与から控除することになります。
Posted by srconsul
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